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産業用ロボットの作業には資格が必須。特別教育の講座内容も解説

産業用ロボットの作業には資格が必須。特別教育の講座内容も解説

産業用ロボットを取り扱う場合、十分な知識や技術を習得したことを証明する資格の取得が法律で義務付けられています。では、資格はどのようなステップを踏めば取得することができるのでしょうか。今回は、産業用ロボットにまつわる資格についてご紹介します。

メーカーの企業努力による導入コストの低下や行政の法整備が進み、普及が進んでいる産業用ロボット。しかし、稼働台数が増えるにつれて、産業用ロボットによる事故件数の増加も懸念されています。ロボットによる事故は被害が大きく、人の命にかかわることもあるため、正しい知識と技術を習得した上で取扱う必要があります。

産業用ロボットを取り扱う場合、十分な知識や技術を習得したことを証明する資格の取得が法律で義務付けられています。では、資格はどのようなステップを踏めば取得することができるのでしょうか。今回は、産業用ロボットにまつわる資格についてご紹介します。

産業用ロボットにかかわる作業員は『全員』資格取得が必須

生産性向上において高い効果を発揮してくれる産業用ロボットですが、一歩間違えると大きな事故が発生してしまいます。

過去には、重量のあるマニピュレータが遠心力を伴って人と接触し、作業員が命を失ってしまった事例もあります。こうしたリスクを軽減するために、産業用ロボットが関わる業務に従事する作業員のほか、メンテナンスを担当する全ての従事者には、「特別教育」を受けることが以下の法律で規定されています。

労働安全衛生法第59条第3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
引用:労働安全衛生法 第六章 労働者の就業に当たっての措置(第五十九条-第六十三条)

安全かつ適切に産業用ロボットを運用するために、直接かかわる作業だけでなく、間接的にかかわる作業員にも資格が必要とされています。産業用ロボットにかかわる可能性が少しでもある場合、特別教育によって資格を取得しておきましょう。全ての作業員が厚生労働省が定める正しい教育を受け、高い安全管理意識を持つことが推奨されます。

出力が80W未満の産業用ロボットは資格が不要

すべてのロボットに対して資格が必要なわけではありません。産業用ロボットの中には、資格が不要な例外の型もあります。それが『協働ロボット』と呼ばれる、出力が80W未満の産業用ロボットです。

協働ロボットは資格を必要とせずに作業員と一緒に稼働できます。人と協力して作業することを目的に作られた協働ロボットは出力が低く、もしぶつかったとしてもリスクを抑えるように設計されています。人との接触があった場合に備えて緩衝材が組み込まれていたり、衝突した際に自動で停止したりするように安全面に優れたプログラムが施されています。

これまでは産業用ロボットと人が同じ場で作業を行う場合、柵などを設けて作業場所を分離する必要がありました。(労働安全衛生規則第150条の4)

この法令が「平成25年12月24日付基発1224第2号通達」により、産業用ロボットと接触による危険がないと判断されたときは、人とロボットが同一の作業場所で協働することが認められました。

参考:労働安全衛生規則第150条の4
参考:平成25年12月24日付基発1224第2号通達

協働ロボットについてより詳しく解説している記事はこちら
協働ロボットのメリットとは?流行の背景や定義などの全知識

特別教育の実施内容も法律で定められている

特別教育で学ぶべき項目は法律で定められています。特別教育を実施する機関を選択する際、法令に則った教育が受けられることが最重要項目です。特別教育の内容は「教示」と「検査」に分かれています。担当する作業によって受講する内容が異なるため、自分の担当作業に対応した特別教育を受講する必要があります。受講を促す責任者はその点を踏まえ、適切な教育を受けられるよう配慮が必要です。

産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育

参考:安全衛生特別教育規程(産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育)

教示とは、産業用ロボットに運動技能のプログラミングやカスタマイズを行い、適切な処理を教えていく「ティーチング作業」を指します。具体的には、マニピュレータの動く順序や位置、速度の設定だけでなく、すべての動作の確認を行うことです。

この作業は産業用ロボットに近づいて行うケースが多く、ロボットと作業員との接触事故が起こりやすい場面です。教示作業を安全に行うために、担当する作業員は必ず上記の特別教育を受け、資格の取得が義務付けられています。

産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育

参考:安全衛生特別教育規程(産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育)

ロボットの検査とは、修理や調整、それらに伴う結果の確認を行うことです。検査を行う際は、産業用ロボットを停止して行うことが、安全衛生規則第150条にて原則とされています。しかし状況によっては稼働したまま検査することもあるため、教示作業を行う作業員だけでなく、検査などに携わる作業員も特別教育を行わなければならないとしています。

特別教育の受講場所はメーカーや各都道府県の労働基準協会連合会など

特別教育を受講できる場所は全国各地にあります。各都道府県の労働基準協会連合会や「安全第一」を推進しているJISHA(中央労働災害防止協会)で特別教育の講座が定期的に開講されています。開催元によって講座内容が大きく変わることはありませんが、法律で定められた科目と所要時間を満たしているかどうか確認が必要です。また、講座を実施している産業用ロボットのメーカーもあります。導入するメーカーが決まっている場合、そのメーカーが主催する特別教育を受けると、作業内容の理解が容易になるでしょう。

規定人員に満たない場合は開催自体が行われないケースもあるため、複数の講座を検討し、開催日や募集人員を確認しておくことも重要です。また、産業用ロボットに携わる作業員はすべて受講する必要があるので、責任者は作業員全員の受講費用も確認しましょう。

より豊富な知識を身に着けたいなら「ロボット・セーフティアセッサ資格」も

産業用ロボットの安全対策への知識をより豊富に身につけたい場合、一般社団法人セーフティグローバル推進機構が発行している「ロボット・セーフティアセッサ資格」の取得がおすすめです。この資格は、主に機械の設計者を対象に、機械運用や機械安全の設計、機械安全の第三者として妥当性の評価ができることを認証する3段階の資格です。

ロボット・セーフティアセッサ資格は、産業用ロボットの普及と共に労働力の移行が期待されるなか、普及台数に比例して増加する事故の撲滅と安全への理解をより深めるために設立されました。しかしこの資格は国家資格ではないため、この資格単体だけでは法的基準を満たせず、産業用ロボットの作業には適用できません。特別教育を終えた作業員が、より高い安全基準を確保するための付加資格になります。

作業員の教育コストも考慮した上で導入の検討を

産業用ロボット導入を検討する際は、従業員には必ず特別教育を受講させなければなりません。導入を検討している経営者は、ロボット本体の導入コストだけでなく、作業員の教育コストも念頭に置き、導入に伴うすべての規定を正しく理解しておくことが大切です。産業用ロボットへの投資に見合う価値を見出せなければ経営の大きな負担となり、会社の命運を分けるほどのダメージになりかねません。経営者はこうしたリスクも理解した上で、導入の準備を進めましょう。

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